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環境アセスメント学会 制度研究部会第1回定例会


テーマ:「環境アセスメント制度の動向について」
日  時:平成15年6月18日(水) 19:00~21:00
場  所:環境省第二会議室
話題提供者:小林正明(環境省環境影響評価課長)
参加者: 34名(会員18名、非会員16名)



概  要:
  環境影響評価法の施行状況及び環境アセスメントを巡る今後の課題などについて、以下のような話題提供があった。

・スクリーニングを行った案件が1件もない。第2種事業になると事業者はスクリーニング手続きをせずに、アセスメントを行う届出を出してくる。法アセスを行わなくても条例アセスの対象となるため、いずれにしろアセスメントを行うのであれば、初めから法アセスでと考えていることなどを推測している。

・アセス法は他の法律による許認可制度等を制度的に取り込んだ法律である。しかし公有水面埋立法のように、地方分権により国の許可権限が地方自治体に移った場合、地方自治体が許可を行う事業にも関わらず、環境影響評価で出される国からの意見が地方自治体の審査を左右してしまうなどの歪みを生じてしまうことがある。

・方法書に対する意見が少ない。NGOからは方法書の内容がわかりにくいこと、方法書の確定手続きがないため意見をだしてもどのように改善されたかわからないこと等の指摘を受けている。

・社会的に注目されている案件では、戦略的アセスメントともいえるような事業の位置選定段階からアセスメントを自主的に実施する例が多い。また、普天間基地のように事業規模が法アセスの対象外であるにも関わらず閣議決定によって法アセスと同様の手続きを行うことになった事例等、環境影響評価法の対象外であっても、社会的要請として環境影響評価の精神に沿う様々な手続きが実際には行われてきている。地方分権の流れとは逆に国の関与が期待されてきている。

・戦略的アセスメントは関係する省庁が検討を行っている他、埼玉県、東京都が既に条例が制定するなどの進展がみられる。今後、法の制定を検討していく中で、どの段階で何をアセスメントの対象にするのか、現在のアセスメントとの関係をどう調整するのかなどの検討が必要である。

  また、話題提供後に行った意見交換では、方法書に対する意見が少ないのは縦覧の告知が十分でないためではないか、方法書についても説明会を義務づけるべき、アセス図書を電子化するなど閲覧しやすくする必要がある、地方審査委員会の委員でアセス制度を理解していない委員がいるため審査委員会が役割を果たせていない場合がある、調査のレベルを維持するため資格制度や研修会を検討してほしい、アセスメントに関わるすべての人に対して研修を行い全体のレベルアップを図る必要がある、事業規模の必要性などに対して意見を提出する際の論点をどうするべきかなどの意見が出され、それぞれについて活発な議論が持たれた。
(文責 中島慶次)