環境アセスメント学会 制度研究部会第6回定例会
議事概要
著作者(文責):上杉哲郎
著作期日:平成18年12月31日
転載の可否:否
環境アセスメント学会 制度研究部会第6回定例会 議事概要
1.日時
平成18年2月3日(金)19:00~21:00
2.場所
環境省第2会議室(中央合同庁舎5号館、23階)
3.テーマ
景観法の概要と施行状況について
4.話題提供者
国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 景観室 課長補佐 舟久保 敏
5.参加者
33名(会員14名、非会員19名)
6.概要
*平成17年6月に全面施行された景観緑三法の概要と施行状況について、話題提供者より報告と質疑応答が行われた。概要は以下のとおり。
○景観室について
・法施行に合わせ、昨年6月に発足した室。景観法では国の事務は無く全て自治事務となっているため、景観室の業務としては(1)法運用に関する指導、(2)普及啓発、(3)景観に関する調査研究、(4)景観に関する施策の展開を行っている。
○景観法について
・景観の保全に関しては、従来から自治体条例などに基づく取組が各地で行われてきたが、強制力が弱いなど、条例であるが故の限界があった。景観法は、法による強制力を付与するなど、自治体の取組を支援するために制定された。
・内容としては規制が中心であるが、新築や建替えの時にしか効かない規制だけでは景観の改善に時間がかかるため、税制や予算面での支援措置も設けてある。
・景観は地域の個性を伸ばすべきものであるとの観点から、法全体が地域を重視する仕組みになっている。様々な制度を多数盛り込んだ法であり、やる気のある自治体のために多様なツールを提供するもの。
○景観法の施行状況について
・現在、景観行政団体は全国で198。このうち、都道府県との協議によって景観行政団体となった市町村は約100であり、これからどんどん増えていく情勢。
・景観計画を公表・施行した景観行政団体は現在5つ。条例に基づいて既に計画を持っていたところや準備していたところが多い。これから策定予定のところも多数ある。
○屋外広告物法の一部改正について
・従来の条例による取組では私権保護との関係で難しかった違反広告物の簡易除去など
について、法により実効性を持たせたもの。
○都市緑地法・都市公園法の改正について
・都市緑地法は都市緑地保全法を改正したもの。都市公園を緑の基本計画に位置づけるようにしたほか、緑地保全地域、緑化地域などを新たに創設した。
・都市公園法の改正では、立体都市公園制度の創設などが行われた。
・これらの改正により、緑地を保全するだけではなく、都市公園の増加や民有地への緑化の義務付け等により、都市や都市近郊の緑地面積を総合的に増やすことを図っていく。
7.配付資料
・「景観緑三法について」などオリジナル文書
・パンフレット「美しい国、まちづくりのために 景観法の概要」
・パンフレット「緑が都市を変える ―新しい都市緑地法・都市公園法の概要―」
・パンフレット「みどりを守る みどりを創る 都市緑地法による緑の保全と緑化の推
進の概要」
以上
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