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環境アセスメント学会委員会規程
環境アセスメント学会委員会規程

2020.8.4   制定
2022.4.1 一部改定

(趣旨)

第1条 この規程は、環境アセスメント学会規約第34条に基づき、委員会の設置及び運営に関して必要な事項を定める。

(委員会の種別)

第2条 当学会には、以下の常設委員会を置く。
ア 学術委員会
イ 編集委員会
ウ 企画委員会
エ 行事委員会
オ 情報委員会
カ 国際交流委員会
キ 表彰委員会
2 上記のほか、必要に応じて特設委員会を置くことができる。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員長は、理事の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
2 委員長は、委員会を組織し、事業計画及び予算にそって、必要な業務を行う。

(委員)

第4条 委員は、会員のうちから、委員長の推薦により、会長が委嘱する。
2 委員の任期は、原則として2年とする。
3 委員は再任を妨げない。

(幹事)

第5条 委員会に、委員長の指名により委員のうちより幹事を置く。
2 幹事は、委員会の円滑な運営を遂行するための業務を行う。

(運営)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、業務の遂行上、必要に応じて随時開催する。

(委員会の活動計画等の作成)

第7条 委員長は、毎年度の末までに委員会の次年度の活動計画及び予算を作成し、会長に提出するものとする。

(委員会の活動状況の報告)

第8条 委員長は、毎年度の終了後速やかに、委員会の当該年度の活動状況を取りまとめ、理事会に報告するものとする。

(委員会の新設及び廃止)

第9条 委員会の新設及び廃止は、理事会で決定する。

(その他)

第10条 委員会の運営に関して、この規則に定めるものほか必要な事項は理事会において定めるものとする。

(規程の改定)

第11条 本規程の改定は、理事会の決議を経て行う。

附則 この規程は、2020年8月4日から施行し、2020年4月1日から適用する。
この規程の改定は、2022年4月1日から施行する。